漁船損害等補償法施行令 第三条

(特定事故)

昭和二十七年政令第六十八号

法第四十四条の二第三項の戦争及び変乱に準ずるものは、次のとおりとする。 一 襲撃 二 捕獲、拿捕又は抑留

第3条

(特定事故)

漁船損害等補償法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第六十八号)

第3条 (特定事故)

法第44条の2第3項の戦争及び変乱に準ずるものは、次のとおりとする。 一 襲撃 二 捕獲、拿捕又は抑留

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