クラウド六法漁船損害等補償法施行令第三条漁船損害等補償法施行令 第三条(特定事故)昭和二十七年政令第六十八号法第四十四条の二第三項の戦争及び変乱に準ずるものは、次のとおりとする。 一 襲撃 二 捕獲、拿捕又は抑留