漁船損害等補償法施行令 第九条の二
(加入区の指定の変更を要しない場合)
昭和二十七年政令第六十八号
法第百十二条第三項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 一の加入区につき、法第百十二条第三項各号のいずれかに該当することとなつた際に現に同条第一項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が存している場合において、関係漁業協同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わつていると認められるとき、又はその条件が近く備わる見込みが確実であると認められるとき。 二 一の加入区につき、法第百十二条第三項各号のいずれかに該当することとなる以前に第五条第一項の規定による届出があり、その該当することとなつた際には法第百十二条第一項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を発生させるためのその後の手続が進行中であり、近く当該義務の発生する見込みが確実である場合において、関係漁業協同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わる見込みが確実であると認められるとき。 三 一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区の区域について、当該漁業協同組合につき合併、解散又は地区の変更があつたためその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の一部となつた場合において、当該漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき。 四 法第百十二条第三項第二号に規定する加入区が同号に該当することとなつた場合において、その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき(その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合が存する場合に限る。)。 五 法第百十二条第三項第二号に規定する加入区が同号に該当することとなつた場合において、その加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部となつたとき。