漁船損害等補償法施行令 第十一条
(漁業協同組合事務費交付金)
昭和二十七年政令第六十八号
法第百十三条第四項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第一項から第三項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数二十トン未満の漁船にあつては百分の十を、総トン数二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては百分の五を、総トン数五十トン以上百トン未満の漁船にあつては百分の三・五を、総トン数百トン以上の漁船にあつては百分の二を乗じて得た金額とする。ただし、組合が保険約款でこの金額を超える金額を定めたときは、その金額とする。