漁船損害等補償法施行令 第十六条の五

(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

昭和二十七年政令第六十八号

第十一条の規定は、法第百二十六条において準用する法第百十三条第四項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第十一条中「同条第一項から第三項まで」とあるのは「法第百二十六条において準用する法第百十三条第三項」と、「純保険料(法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担する部分を除く。)」とあるのは「純保険料」と読み替えるものとする。

第16条の5

(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

漁船損害等補償法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第六十八号)

第16条の5 (漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

第11条の規定は、法第126条において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第11条中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第126条において準用する法第113条第3項」と、「純保険料(法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)」とあるのは「純保険料」と読み替えるものとする。

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