領事官の徴収する手数料に関する政令 第二条
(手数料の額の特例)
昭和二十七年政令第七十四号
前条第一項各号に掲げる事務の処理に関して同項に定める手数料の額(同条第五項の規定による場合には、同条第六項に定める手数料の額)を超える特別の費用を要した場合には、当該手数料の額を超える額の手数料を当該事務の処理に要した実費の範囲内で徴収することができる。
(手数料の額の特例)
領事官の徴収する手数料に関する政令の全文・目次(昭和二十七年政令第七十四号)
第2条 (手数料の額の特例)
前条第1項各号に掲げる事務の処理に関して同項に定める手数料の額(同条第5項の規定による場合には、同条第6項に定める手数料の額)を超える特別の費用を要した場合には、当該手数料の額を超える額の手数料を当該事務の処理に要した実費の範囲内で徴収することができる。