外務人事審議会令 第三条

(委員の欠格)

昭和二十七年政令第百一号

左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。 一 国務大臣、国会議員及び地方公共団体の議会の議員 二 政党の役員

第3条

(委員の欠格)

外務人事審議会令の全文・目次(昭和二十七年政令第百一号)

第3条 (委員の欠格)

左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。 一 国務大臣、国会議員及び地方公共団体の議会の議員 二 政党の役員

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