外務人事審議会令 第三条の二
(臨時委員)
昭和二十七年政令第百一号
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3 臨時委員は、第一項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。
4 臨時委員は、非常勤とする。
5 前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。
(臨時委員)
外務人事審議会令の全文・目次(昭和二十七年政令第百一号)
第3条の2 (臨時委員)
外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第473号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3 臨時委員は、第1項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。
4 臨時委員は、非常勤とする。
5 前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。