クラウド六法外務人事審議会令第二条外務人事審議会令 第二条(委員の任期)昭和二十七年政令第百一号委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 前項の委員は、再任されることができる。