外務人事審議会令 第五条
(会議)
昭和二十七年政令第百一号
審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、委員以外の者で議事に関係があると認めるものに対し、必要に応じ、審議会に出席して意見を述べることを許すことができる。
5 臨時委員は、第三条の二第一項に規定する審議会の調査を行う場合には、前三項の規定の適用に関しては、委員とみなす。