外務人事審議会令 第六条

(庶務)

昭和二十七年政令第百一号

審議会の庶務は、外務省大臣官房人事課において処理する。

第6条

(庶務)

外務人事審議会令の全文・目次(昭和二十七年政令第百一号)

第6条 (庶務)

審議会の庶務は、外務省大臣官房人事課において処理する。

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