外務人事審議会令 第四条

(会長)

昭和二十七年政令第百一号

審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合には、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

第4条

(会長)

外務人事審議会令の全文・目次(昭和二十七年政令第百一号)

第4条 (会長)

審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合には、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

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