外務人事審議会令 第四条
(会長)
昭和二十七年政令第百一号
審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合には、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会長)
外務人事審議会令の全文・目次(昭和二十七年政令第百一号)
第4条 (会長)
審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合には、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。