外務人事審議会令 第四条の二

(幹事)

昭和二十七年政令第百一号

審議会に、幹事一人を置く。

2 幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

第4条の2

(幹事)

外務人事審議会令の全文・目次(昭和二十七年政令第百一号)

第4条の2 (幹事)

審議会に、幹事一人を置く。

2 幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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