クラウド六法外務人事審議会令第四条の二外務人事審議会令 第四条の二(幹事)昭和二十七年政令第百一号審議会に、幹事一人を置く。2 幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。4 幹事は、非常勤とする。