鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第三条
昭和二十七年政令第百五号
前条に規定するものの外、鉱業法及びこれに基く命令を下七島に適用するについての経過措置は、鉱業法施行法第四条から第十七条まで、第十九条から第二十八条まで、第三十条から第四十二条まで及び第六十条に定める経過措置の例による。
鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の全文・目次(昭和二十七年政令第百五号)
第3条
前条に規定するものの外、鉱業法及びこれに基く命令を下七島に適用するについての経過措置は、鉱業法施行法第4条から第17条まで、第19条から第28条まで、第30条から第42条まで及び第60条に定める経過措置の例による。