連合国財産補償法施行令 第一条

(政令で定める連合国)

昭和二十七年政令第百二十九号

連合国財産補償法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に掲げる国は、次に掲げる国とする。 一 インド 二 ビルマ連邦

第1条

(政令で定める連合国)

連合国財産補償法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百二十九号)

第1条 (政令で定める連合国)

連合国財産補償法(以下「法」という。)第2条第1項第2号に掲げる国は、次に掲げる国とする。 一 インド 二 ビルマ連邦

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