連合国財産補償法施行令 第二条
(審査等の主務大臣)
昭和二十七年政令第百二十九号
法第十六条第一項の規定による審査及び支払、同条第二項の規定による通知、同条第四項の規定による支払、法第二十二条第二項の規定による書類の提供、法第二十三条第二項の規定による支払並びに法第二十四条の規定による報告又は資料の徴取は、財務大臣がするものとする。
(審査等の主務大臣)
連合国財産補償法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百二十九号)
第2条 (審査等の主務大臣)
法第16条第1項の規定による審査及び支払、同条第2項の規定による通知、同条第4項の規定による支払、法第22条第2項の規定による書類の提供、法第23条第2項の規定による支払並びに法第24条の規定による報告又は資料の徴取は、財務大臣がするものとする。