戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第一条

(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)

昭和二十七年政令第百四十三号

戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第二条第一項第四号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。 一 もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の次に掲げる法人の職員 二 昭和十八年六月二十六日以後北方緊急軍土建事業に従事中の勤労挺身隊の隊員 三 もとの海軍の指揮監督のもとに防空、洋上監視等の軍事任務に従事中の漁船の船員 四 前三号に掲げる者と同視すべき者として厚生労働大臣が指定する者

第1条

(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十三号)

第1条 (特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)

戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第2条第1項第4号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。 一 もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の次に掲げる法人の職員 二 昭和十八年六月二十六日以後北方緊急軍土建事業に従事中の勤労挺身隊の隊員 三 もとの海軍の指揮監督のもとに防空、洋上監視等の軍事任務に従事中の漁船の船員 四 前三号に掲げる者と同視すべき者として厚生労働大臣が指定する者

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