戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第一条の五

(法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)

昭和二十七年政令第百四十三号

法第四条第一項の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。

第1条の5

(法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十三号)

第1条の5 (法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)

法第4条第1項の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。

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