戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第二条の三
(法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)
昭和二十七年政令第百四十三号
法第七条第三項及び第六項第一号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙又は特務機関における勤務(兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。
(法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十三号)
第2条の3 (法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)
法第7条第3項及び第6項第1号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙又は特務機関における勤務(兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。