戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第五条

(国債の譲渡及び担保権の設定)

昭和二十七年政令第百四十三号

法第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。 一 国に譲渡する場合 二 地方公共団体に対し担保権を設定する場合 三 財務省令で定める者に対し担保権を設定する場合

第5条

(国債の譲渡及び担保権の設定)

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十三号)

第5条 (国債の譲渡及び担保権の設定)

法第37条第2項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。 一 国に譲渡する場合 二 地方公共団体に対し担保権を設定する場合 三 財務省令で定める者に対し担保権を設定する場合

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