戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第十条
(障害年金等の支給期月)
昭和二十七年政令第百四十三号
法第四十三条第一項に規定する政令で定める期月は、毎年一月、四月、七月及び十月とする。
2 法第四十三条第二項に規定する政令で定める期月は、一月とする。
(障害年金等の支給期月)
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十三号)
第10条 (障害年金等の支給期月)
法第43条第1項に規定する政令で定める期月は、毎年一月、四月、七月及び十月とする。
2 法第43条第2項に規定する政令で定める期月は、一月とする。