戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第十条

(障害年金等の支給期月)

昭和二十七年政令第百四十三号

法第四十三条第一項に規定する政令で定める期月は、毎年一月、四月、七月及び十月とする。

2 法第四十三条第二項に規定する政令で定める期月は、一月とする。

第10条

(障害年金等の支給期月)

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十三号)

第10条 (障害年金等の支給期月)

法第43条第1項に規定する政令で定める期月は、毎年一月、四月、七月及び十月とする。

2 法第43条第2項に規定する政令で定める期月は、一月とする。

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