農業改良助長法施行令 第一条
(交付金の交付基準)
昭和二十七年政令第百四十八号
農業改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該予算総額の三割は、各都道府県の農業人口に応じて各都道府県に配分する。 二 当該予算総額の二割は、各都道府県の耕地面積に応じて各都道府県に配分する。 三 当該予算総額の一割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。 四 当該予算総額の四割は、農業災害に対処するため、農業資源の開発を行うためその他農業の発展のため緊急に協同農業普及事業の実施を必要とする都道府県に配分する。