農業改良助長法施行令 第三条

(普及指導員の任用資格)

昭和二十七年政令第百四十八号

法第九条の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、法第八条第一項の普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するもの 二 次のいずれにも該当する者

第3条

(普及指導員の任用資格)

農業改良助長法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十八号)

第3条 (普及指導員の任用資格)

法第9条の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、法第8条第1項の普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するもの 二 次のいずれにも該当する者

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