農業改良助長法施行令 第二条

(運営指針)

昭和二十七年政令第百四十八号

法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。

第2条

(運営指針)

農業改良助長法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十八号)

第2条 (運営指針)

法第7条第2項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。

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