(運営指針)
昭和二十七年政令第百四十八号
法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。
六
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第2条
農業改良助長法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十八号)
第2条 (運営指針)
法第7条第2項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。
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