農業改良助長法施行令 第四条
(普及指導手当の支給の要件)
昭和二十七年政令第百四十八号
法第十一条の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第八条第二項各号に掲げる事務に従事していることとする。
(普及指導手当の支給の要件)
農業改良助長法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百四十八号)
第4条 (普及指導手当の支給の要件)
法第11条の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第8条第2項各号に掲げる事務に従事していることとする。