公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令 第三条
(年金たる恩給の給与の始期)
昭和二十七年政令第百七十一号
指定を受けていた者が法律第九十四号附則第二項又は法律第七十九号附則第二項の規定により取得する年金たる恩給は、昭和二十七年四月分から給するものとする。但し、前条第一項第四号の規定に該当する場合においては、指定を受けていた者に対しては、年金たる恩給を給しないものとし、その遺族に対して、恩給法第七十三条の規定による扶助料を昭和二十七年四月分から給し、又は同法第八十一条の規定による一時扶助料を給するものとする。