公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令 第五条

(手当又は利益の支給の手続)

昭和二十七年政令第百七十一号

手当又は利益の支給の手続は、恩給については恩給法に基く命令の定めるところにより、その他の手当又は利益については当該手当又は利益を支給する者の定めるところによる。

第5条

(手当又は利益の支給の手続)

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第5条 (手当又は利益の支給の手続)

手当又は利益の支給の手続は、恩給については恩給法に基く命令の定めるところにより、その他の手当又は利益については当該手当又は利益を支給する者の定めるところによる。

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