水産資源保護法施行令 第二条

(協議又は勧告)

昭和二十七年政令第百九十四号

法第二十二条第三項から第五項までの規定による協議又は同条第六項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。

第2条

(協議又は勧告)

水産資源保護法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百九十四号)

第2条 (協議又は勧告)

法第22条第3項から第5項までの規定による協議又は同条第6項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。

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