水産資源保護法施行令 第五条
(罰則に関する経過措置)
昭和二十七年政令第百九十四号
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
水産資源保護法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第百九十四号)
第5条 (罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。