貸付信託法施行令 第一条
(貸付信託について準用する信託法の読替え)
昭和二十七年政令第二百十一号
貸付信託法(次条において「法」という。)第八条第五項の規定において貸付信託について信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十条第二項第二号、第百九十九条及び第二百条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(貸付信託について準用する信託法の読替え)
貸付信託法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百十一号)
第1条 (貸付信託について準用する信託法の読替え)
貸付信託法(次条において「法」という。)第8条第5項の規定において貸付信託について信託法(平成十八年法律第108号)第190条第2項第2号、第199条及び第200条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。