鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第一条

(国家公務員共済組合法等の適用)

昭和二十七年政令第二百二十号

左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十七年七月一日から、鹿児島県大島郡十島村の区域(以下「十島村」という。)に適用する。 一 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。) 二 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号) 三 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)

第1条

(国家公務員共済組合法等の適用)

鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百二十号)

第1条 (国家公務員共済組合法等の適用)

左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十七年七月一日から、鹿児島県大島郡十島村の区域(以下「十島村」という。)に適用する。 一 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第69号。以下「共済組合法」という。) 二 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第33号) 三 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号。以下「特別措置法」という。)