鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第三条

(特別措置法の適用に伴う経過措置)

昭和二十七年政令第二百二十号

この政令の施行に伴い特別措置法の規定による年金又は一時金の支給を受ける権利を有することとなつた者で、この政令施行の際十島村に居住するものについての同法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十七年七月一日」と読み替えるものとする。

第3条

(特別措置法の適用に伴う経過措置)

鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百二十号)

第3条 (特別措置法の適用に伴う経過措置)

この政令の施行に伴い特別措置法の規定による年金又は一時金の支給を受ける権利を有することとなつた者で、この政令施行の際十島村に居住するものについての同法第17条第1項の規定の適用については、同項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十七年七月一日」と読み替えるものとする。

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