道路交通事業抵当法施行令 第一条

昭和二十七年政令第二百六十一号

道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。

第1条

道路交通事業抵当法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百六十一号)

第1条

道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第2条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第18条第2項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。

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