道路交通事業抵当法施行令 第二条

昭和二十七年政令第二百六十一号

法第十八条第一項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十七条第一項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十七条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。

第2条

道路交通事業抵当法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百六十一号)

第2条

法第18条第1項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第67条第1項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第57条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。

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