国有財産特別措置法施行令 第二条

昭和二十七年政令第二百六十四号

法第二条第二項第一号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設とする。

2 法第二条第二項第二号に規定する政令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設とする。

3 法第二条第二項第三号に規定する政令で定める障害者支援施設は、次に掲げる用のうち一又は二以上の用に主として供するもの(第三号に掲げる用に供する場合には、同号に掲げる用に併せて第一号又は第二号に掲げる用に供するものに限る。)とする。 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定に基づき市町村(特別区を含む。次号において同じ。)が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用 二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定に基づき市町村が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の用

4 法第二条第二項第四号に規定する政令で定める老人福祉施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームとする。

5 法第二条第二項第四号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるサービスとする。 一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る特例居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防短期入所生活介護に係る特例介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービス 二 生活保護法の規定による通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する居宅介護、介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する介護予防又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業であつて老人福祉法第二十条の二の二に規定する厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に係る介護扶助に係る者に対する介護予防・日常生活支援

6 法第二条第二項第四号ハに規定する政令で定めるものは、生活保護法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る介護扶助に係る者に対する施設介護とする。

7 法第二条第二項第七号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。 一 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項の特定地方公共団体(以下「激甚災害を受けた地方公共団体」という。)として告示された地方公共団体の区域 二 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の規定の適用を受けている市町村の区域 三 東京都小笠原村の区域

8 前項第一号の場合において、当該告示をされた地方公共団体が都道府県であるときは、当該都道府県が設置する義務教育等諸学校施設について法第二条第二項第七号の規定を適用する場合に限り、当該都道府県を激甚災害を受けた地方公共団体とする。

第2条

国有財産特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百六十四号)

第2条

法第2条第2項第1号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設とする。

2 法第2条第2項第2号に規定する政令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設とする。

3 法第2条第2項第3号に規定する政令で定める障害者支援施設は、次に掲げる用のうち一又は二以上の用に主として供するもの(第3号に掲げる用に供する場合には、同号に掲げる用に併せて第1号又は第2号に掲げる用に供するものに限る。)とする。 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第18条第2項の規定に基づき市町村(特別区を含む。次号において同じ。)が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用 二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第16条第1項第2号の規定に基づき市町村が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)の用

4 法第2条第2項第4号に規定する政令で定める老人福祉施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームとする。

5 法第2条第2項第4号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるサービスとする。 一 介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る特例居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防短期入所生活介護に係る特例介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービス 二 生活保護法の規定による通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する居宅介護、介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する介護予防又は介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業であつて老人福祉法第20条の2の2に規定する厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に係る介護扶助に係る者に対する介護予防・日常生活支援

6 法第2条第2項第4号ハに規定する政令で定めるものは、生活保護法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る介護扶助に係る者に対する施設介護とする。

7 法第2条第2項第7号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。 一 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第3条第1項の特定地方公共団体(以下「激甚災害を受けた地方公共団体」という。)として告示された地方公共団体の区域 二 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第19号)の規定の適用を受けている市町村の区域 三 東京都小笠原村の区域

8 前項第1号の場合において、当該告示をされた地方公共団体が都道府県であるときは、当該都道府県が設置する義務教育等諸学校施設について法第2条第2項第7号の規定を適用する場合に限り、当該都道府県を激甚災害を受けた地方公共団体とする。

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