国有財産特別措置法施行令 第八条
(成功予定期限及び事業着手期限の指定)
昭和二十七年政令第二百六十四号
各省各庁の長は、法第七条第一項の規定による契約をしようとするときは、当該契約の日から十年以内において事業の成功に要する期間を定め、当該契約の日から二年以内において事業に着手すべき期間を定めなければならない。
2 各省各庁の長は、天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、前項の規定により定めた事業の成功に要する期間又は事業に着手すべき期間を、当該期間の二分の一に相当する期間内において、延長することができる。