国有財産特別措置法施行令 第十二条

(公益事業その他の事業の指定)

昭和二十七年政令第二百六十四号

法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 電気事業 二 ガス事業 三 水道事業 四 熱供給事業 五 鉄道事業(軌道事業を含む。) 六 自動車運送事業 七 海上運送事業 八 倉庫業 九 自動車ターミナル事業 十 耕作又は養畜の事業(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号の農用地区域内にある同法第三条第一号又は第二号の土地に係るものに限る。)

第12条

(公益事業その他の事業の指定)

国有財産特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百六十四号)

第12条 (公益事業その他の事業の指定)

法第11条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 電気事業 二 ガス事業 三 水道事業 四 熱供給事業 五 鉄道事業(軌道事業を含む。) 六 自動車運送事業 七 海上運送事業 八 倉庫業 九 自動車ターミナル事業 十 耕作又は養畜の事業(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域内にある同法第3条第1号又は第2号の土地に係るものに限る。)

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