昭和二十七年政令第二百六十四号
法第三条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。
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第4条
国有財産特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百六十四号)
法第3条第1項第2号に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。
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