国有財産特別措置法施行令 第四条

昭和二十七年政令第二百六十四号

法第三条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。

第4条

国有財産特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百六十四号)

第4条

法第3条第1項第2号に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国有財産特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第4条 | 国有財産特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ