公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第一条
(法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等)
昭和二十七年政令第二百八十六号
公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の一に該当しないものとする。 一 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量 二 土木建築に関する工事に関するもの
(法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等)
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百八十六号)
第1条 (法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等)
公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の一に該当しないものとする。 一 測量法(昭和二十四年法律第188号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量 二 土木建築に関する工事に関するもの