公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第七条

(初年度における責任準備金)

昭和二十七年政令第二百八十六号

法附則第二項に規定する政令で定める割合は、十分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。

第7条

(初年度における責任準備金)

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第7条 (初年度における責任準備金)

法附則第2項に規定する政令で定める割合は、十分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。

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