クラウド六法公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第七条公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第七条(初年度における責任準備金)昭和二十七年政令第二百八十六号法附則第二項に規定する政令で定める割合は、十分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。