公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第三条
(参考人に支給する費用)
昭和二十七年政令第二百八十六号
法第六条第四項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。
(参考人に支給する費用)
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百八十六号)
第3条 (参考人に支給する費用)
法第6条第4項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。