公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第三条

(参考人に支給する費用)

昭和二十七年政令第二百八十六号

法第六条第四項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。

第3条

(参考人に支給する費用)

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百八十六号)

第3条 (参考人に支給する費用)

法第6条第4項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。

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