公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第二条
(法第四条等に規定する営業に使用する場所)
昭和二十七年政令第二百八十六号
法第四条第一項第二号、同条第三項及び第七条第二項に規定する政令で定める営業に使用する場所は、常時前払金の保証に関する契約を締結する事務所とする。
(法第四条等に規定する営業に使用する場所)
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百八十六号)
第2条 (法第四条等に規定する営業に使用する場所)
法第4条第1項第2号、同条第3項及び第7条第2項に規定する政令で定める営業に使用する場所は、常時前払金の保証に関する契約を締結する事務所とする。