公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第五条
(法第十九条に規定する金融機関)
昭和二十七年政令第二百八十六号
法第十九条第一号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。
2 法第十九条第三号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。
(法第十九条に規定する金融機関)
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百八十六号)
第5条 (法第十九条に規定する金融機関)
法第19条第1号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。
2 法第19条第3号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。