クラウド六法公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第六条公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第六条(法第二十八条に規定する政令で定める者)昭和二十七年政令第二百八十六号法第二十八条に規定する政令で定める者は、銀行とする。