公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第六条

(法第二十八条に規定する政令で定める者)

昭和二十七年政令第二百八十六号

法第二十八条に規定する政令で定める者は、銀行とする。

第6条

(法第二十八条に規定する政令で定める者)

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百八十六号)

第6条 (法第二十八条に規定する政令で定める者)

法第28条に規定する政令で定める者は、銀行とする。

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