公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第四条

(法第十三条第三項の規定による承諾に関する手続等)

昭和二十七年政令第二百八十六号

法第十三条第三項の規定による承諾は、同項に規定する発注者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る保証事業会社に対し同項の規定による電磁的方法による請求に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該保証事業会社から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2 前項の発注者は、同項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る保証事業会社から書面等により法第十三条第三項の規定による電磁的方法による請求を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による請求をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該保証事業会社から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

第4条

(法第十三条第三項の規定による承諾に関する手続等)

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百八十六号)

第4条 (法第十三条第三項の規定による承諾に関する手続等)

法第13条第3項の規定による承諾は、同項に規定する発注者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る保証事業会社に対し同項の規定による電磁的方法による請求に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該保証事業会社から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2 前項の発注者は、同項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る保証事業会社から書面等により法第13条第3項の規定による電磁的方法による請求を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による請求をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該保証事業会社から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

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