内閣法制局設置法施行令 第一条
(第一部の所掌事務等)
昭和二十七年政令第二百九十号
第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
(第一部の所掌事務等)
内閣法制局設置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百九十号)
第1条 (第一部の所掌事務等)
第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第3条第3号及び第4号に掲げる事項並びに同条第5号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。