内閣法制局設置法施行令 第一条の二

昭和二十七年政令第二百九十号

第一部に憲法資料調査室を置く。

2 憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。 一 憲法調査会が憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項 二 前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項 三 前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項

3 憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。

第1条の2

内閣法制局設置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百九十号)

第1条の2

第一部に憲法資料調査室を置く。

2 憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。 一 憲法調査会が憲法調査会法(昭和三十一年法律第140号)第2条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項 二 前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項 三 前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項

3 憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。

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