内閣法制局設置法施行令 第三条

(第三部の所掌事務)

昭和二十七年政令第二百九十号

第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項 二 条約案の審査に関する事項 三 法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの

第3条

(第三部の所掌事務)

内閣法制局設置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百九十号)

第3条 (第三部の所掌事務)

第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項 二 条約案の審査に関する事項 三 法第3条第5号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの

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