内閣法制局設置法施行令 第五条

(長官総務室の所掌事務)

昭和二十七年政令第二百九十号

長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関する事項 二 長官の官印及び局印の管守に関する事項 三 各部の所掌事務の連絡調整に関する事項 四 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項 五 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項 六 内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項 七 職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項 八 予算決算及び会計に関する事項 九 法令の編集その他資料の整備に関する事項 十 法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項 十一 前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項

第5条

(長官総務室の所掌事務)

内閣法制局設置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百九十号)

第5条 (長官総務室の所掌事務)

長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関する事項 二 長官の官印及び局印の管守に関する事項 三 各部の所掌事務の連絡調整に関する事項 四 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項 五 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項 六 内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項 七 職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項 八 予算決算及び会計に関する事項 九 法令の編集その他資料の整備に関する事項 十 法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項 十一 前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項

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