クラウド六法内閣法制局設置法施行令第八条内閣法制局設置法施行令 第八条(参事官の定数)昭和二十七年政令第二百九十号内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十四人を超えることができない。