内閣法制局設置法施行令 第八条

(参事官の定数)

昭和二十七年政令第二百九十号

内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十四人を超えることができない。

第8条

(参事官の定数)

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第8条 (参事官の定数)

内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十四人を超えることができない。

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