内閣法制局設置法施行令 第六条

(長官総務室の内部組織)

昭和二十七年政令第二百九十号

長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。

2 総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。

3 長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。

4 総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。

5 会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。

6 各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。

第6条

(長官総務室の内部組織)

内閣法制局設置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百九十号)

第6条 (長官総務室の内部組織)

長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。

2 総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。

3 長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。

4 総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。

5 会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第8号に掲げる事項に係るものをつかさどる。

6 各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。

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